【2023年最新】外壁塗装で活用できる三重県の補助金・助成金
外壁塗装は、工事内容や建物の規模によっては100万円を超えるようなこともあり、大きなコストがかかる住宅メンテナンスのひとつと言えます。
ただ、うまく補助金や助成金を活用すれば、費用負担を抑えることができるかもしれません。
外壁塗装に活用できる補助金・助成金とは、自治体が主体となって行っている制度のことで、すべての市区町村で実施している訳ではありません。
前年度には実施していた制度でも、今年度は実施されないようなこともありますから正確に情報を掴むことが大切です。
そこでここでは、外壁塗装に活用できる補助金・助成金について、三重県の2023年最新情報を中心に、三重県津市、亀山市、鈴鹿市、四日市市、松阪市、伊勢市、名張市、伊賀市の外壁塗装の職人直営店が詳しくお伝えしていきましょう。
目次
外壁塗装で活用できる補助金・助成金
補助金・助成金の制度の中には、外壁塗装によって支給されるものもありますので、うまく情報を掴んで活用することが大切です。
外壁塗装工事だけでも20万円程度の支給が受けられることや、市外からの転居を含むリフォームであれば100万円以上もの支給が受けられるケースもあります。
それでは、補助金・助成金とはどのようなものなのか、詳しくご紹介していきましょう。
外壁塗装で活用できる補助金・助成金とは
国や自治体が主体となって実施している補助金や助成金とは、特定の目的や事業に対して、一定の金額を支援するという制度のことを指しています。
融資のように審査が必要なものではなく、要件を満たせば誰でも受けられるものであり、中にはその要件が厳しいものもあります。
制度の内容については、雇用や地域活性化、環境保全などの取り組みなど多岐にわたっていますが、国が行う制度については外壁塗装に関するものは見られません。
住宅リフォームに関するもので言えば、省エネや空き家対策、定住のためのリフォーム費用の助成などが見られ、その中に外壁塗装工事も含まれるものもあります。
自治体によって異なり、さらには予算によって早期に終了することもありますので、詳細は各自治体のホームページや窓口で確認することが大切です。
外壁塗装で受け取れる補助金・助成金の金額
実際に外壁塗装によって、補助金・助成金を受ける場合には、どのくらいの金額の支給を受けられるものなのでしょうか。
例えば、省エネを目的とした外壁塗装で、断熱塗装や遮熱塗装に取り組んだ場合には、最大20万円程度の支給が受けられる自治体が多くみられます。
また、空き家に入居するためのリフォームや、子どもがいる世帯などでの移住を伴うリフォームであれば最大100万円を超えるケースもあります。
ただ、前述している通り、自治体が行う補助金や助成金は、必ずしも毎年実施される制度ではなく、また実施しても予算がなくなれば終了するというものも多いです。
また、制度の内容が変更になることや、審査条件が変わってしまうようなこともありますので、お住いの自治体において確認することが大切になります。
補助金・助成金の確認方法
- 自治体のホームページを確認する
- 自治体の窓口で相談する
- 地元の塗装業者に相談する
地域の市町村において外壁塗装で受け取れる補助金や助成金があるのかどうか確認するためには、上記3つの方法があります。
まずは、自治体のホームページを確認することが挙げられます。
自治体のホームページには、手当や助成に関するページ、住宅に関するページなどが必ず用意されており、その中に補助金や助成金の情報も公表しています。
制度の概要をはじめとして、支給が受けられる要件、補助してもらえる金額、手続きや必要書類について記載されていますので確認してみましょう。
ホームページでうまく見つけられない場合には、自治体に直接電話連絡することや窓口で相談することによって確認することも可能です。
もし、該当するような補助金や助成金が存在する場合には、詳しく教えてもらうことができますので、相談してみるといいでしょう。
また、地元で営業活動している塗装業者に相談することも有効です。
地元の塗装業者の中には、補助金や助成金を活用した外壁塗装工事に取り組んでいるケースも多いので、どのような工事であれば実際に受けることができるのか、具体的な事例を教えてもらえるかもしれません。
【2023年最新】三重県で外壁塗装の補助金・助成金を受けられる市町村は?
伊勢市
伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金 | |
概要 | 伊勢市の区域内において、申請者が居住している住宅を、市内に本社・本店がある法人、または市内の個人事業者で行うリフォーム工事の費用の一部を補助する制度。 |
対象者 | ● 伊勢市に住民登録を有し、居住している個人または実績報告(工事完了後30日以内または令和6年3月29日(金曜)のいずれか早い日)までに伊勢市に住民登録を行い、居住を開始する個人。
● 補助を受けようとする人及び同一世帯の全員が市区町村税を滞納していないこと。 ● 同一対象者及び同一建物が、過去に「伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム促進事業補助金」の交付を受けていないこと。 |
補助金額 | 工事費(税抜)の100分の10に相当する額(上限5万円) |
対象となる工事 | 補助金の交付決定以降に着工する工事費(税抜)が20万円以上の工事で、工事完了後30日以内または令和6年3月29日(金曜)のいずれか早い日までに実績報告を行うことが可能なもの。 |
問い合わせ | 商工労政課 |
伊勢市空家リフォーム促進事業補助金 | |
概要 | 伊勢市内の空家をリフォームし、3年以上居住する方、又は売買・貸借する所有者等に対して、工事費の2分の1を補助。 |
対象者 | ● 移住者(伊勢市外に6か月以上居住している方)
● 子育て世帯(18歳に達する日以後の最初の3月末日までの子供(胎児を含む)がいる方) ● 入居者(移住者、子育て世帯以外の方) ● 空家所有者等(空家の所有権等を有し、売買・貸借をする方) |
補助金額 | ● 対象工事費の2分の1(1,000円未満切捨て)
● 上限額:50万円(移住者、子育て世帯)、30万円(入居者、空家所有者等) |
対象となる工事 | 空家のリフォーム工事(税抜20万円以上) |
問い合わせ | 住宅政策課空家対策係 |
いなべ市
いなべ市結婚新生活支援事業補助金 | |
概要 | 新婚夫婦の新居の住居費・リフォーム費用・引越費用を補助。 |
対象者 | ● 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている。
● 令和4年(令和4年中の所得が確認できない場合は令和3年)中の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満である。(当該年中に奨学金の返納がある場合はその金額を除く) ● 夫婦共に婚姻日における年齢が40歳未満である。 ● 結婚を機にいなべ市内にある住居を新たに購入・賃借し、その住居が夫婦の住民票上の住所となっている。 ● 過去にこの補助の趣旨と同一の補助又はこの補助金を受けていない。(他の自治体での受給を含む。) ● いなべ市が徴収する市税、国民健康保険税、水道料金等の滞納がない。 |
補助金額 | 夫婦あたり30万円を上限 |
対象となる工事 | 新生活のために既存の家屋のリフォームに要した費用 |
問い合わせ | 健康こども部 こども手当課[いなべ市役所] |
尾鷲市
尾鷲市結婚新生活支援補助金事業 | |
概要 | 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に、結婚をして尾鷲市で新生活を始める新婚世帯の方を対象に、新居の取得費や家賃、引越費用等の補助。 |
対象者 | ● 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻届を提出し、受理された世帯。
● 対象となる住宅が尾鷲市内にあり、申請日において夫婦ともに住民登録の上、居住していること。 ● 婚姻届受理日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。 ● 夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること。 ● 夫婦いずれかの名義で契約した住宅であること。 ● 尾鷲市が徴収する市税、国民健康保険税および水道料金等の滞納がないこと。 ● 他の公的制度による家賃補助等を受けていない、また過去に同様の補助を受けていないこと。 |
補助金額 | ● 夫婦共に29歳以下:最大60万円
● 夫婦共に39歳以下:最大30万円 |
対象となる工事 | 住居費用:建物にかかる購入費、住宅の賃借費用
(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、住宅リフォーム費用…修繕、増築、改築、設備更新等) |
問い合わせ | 尾鷲市役所市長部局福祉保健課子育て支援係 |
亀山市
亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業 | |
概要 | 亀山市外からの移住を目的に、亀山市内の空き家住宅のリフォームを実施する方に対し、リフォーム費用の一部の補助。 |
対象者 | ● 移住者(亀山市外に1年以上居住しており、亀山市内の空き家をリフォーム後、1月以内に居住(転入)する人)
※対象空き家に居住(転入)前のリフォームが対象。 ※対象の空き家に10年以上居住する必要あり。 ※工事前の申請が必要。 |
補助金額 | 基本⇒費用の1/3(上限30万円) |
対象となる工事 | ● 居住用部分の工事(車庫、倉庫、外構、エアコンなどの容易に取り外しできる設備は除く)
● 30万円以上の工事 ● 「市内業者」または「県内の市外業者」による工事 |
問い合わせ | 建設部 建築住宅課 住まい推進グループ |
川越町
川越町空家対策補助金 | |
概要 | 川越町空家バンク制度の活用の促進を図るため、空家バンク制度を利用し、売買契約又は賃貸借契約が締結された空家のリフォーム・除却に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度。 |
対象者 | ● 空家バンク制度を利用し、売買契約又は賃貸借契約が締結されたもの。
● 専用住宅又は併用住宅。 ● リフォーム補助の申請日時点で、1年以上居住その他の使用がなされていないもの。 |
補助金額 | ● 補助対象経費の1/3の額と20万円を比較して、いずれか少ない額 |
対象となる工事 | ● 川越町空家対策補助金交付要綱で定めるリフォーム |
問い合わせ | 川越町役場 産業建設課 |
紀宝町
紀宝町空き家リノベーション支援事業 | |
概要 | 紀宝町に移住を目的として、町内の空き家住宅の改修工事を実施する方に対して補助金を交付。 |
対象者 | ● 移住者のうち、転入前の方は、工事完了後1ヶ月以内に転入する方
● 移住者のうち、転入後にあっては転入した日から6ヶ月以内に交付申請を行う方 ● 移住者と売買契約又は賃貸契約を交わした空き家住宅の所有者 |
補助金額 | ● 工事費の1/3(上限50万円) |
対象となる工事 | ● 交付申請年度の2月末までに完了する工事
● 町内に本店又は支店若しくは営業所を有する建設業者による工事 |
問い合わせ | 紀宝町役場 企画調整課 |
紀北町
紀北町空き家改修補助金 | |
概要 | 空き家バンクを通して空き家を購入し、転入・転居された方(転入・転居予定の方も含む)に対し、下記の条件を満たす場合に、空き家の改修工事に要する費用の一部を補助。 |
対象者 | ● 空き家バンクを通して空き家を購入し、転入・転居した者、又は転入・転居予定の者。
● 売買契約日から起算して6か月を経過していないこと。 ● 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと ● 当該補助金の交付を受けたことがないこと |
補助金額 | ● 工事に要した費用の2分の1に相当する額(上限10万円) |
対象となる工事 | ● 空き家バンクを通じて購入した空き家の改修工事であること
● 年度内に改修工事(代金支払を含む)が完了すること ● 紀北町内に本店、支店又は営業所を有する建設業者による工事であること |
問い合わせ | 企画課 |
熊野市
熊野市結婚新生活支援補助金 | |
概要 | 新規に婚姻した世帯(夫婦ともに39歳以下で世帯の所得が500万円未満の世帯に限る。)の婚姻に伴う住宅のリフォームに係る経費に対する支援。 |
対象者 | ● 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。
● 夫婦の双方が39歳以下であること。 ● 対象となる住居が熊野市内にあること。 ● 夫婦が同一の世帯として、対象となる住居に住所を置き生活の実態があること。 ● 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 ● 過去にこの制度による家賃補助等を受けていないこと。 ● 市税及び国民健康保険税等を滞納していないこと。 ● 結婚後1年以上熊野市に居住する意思があること。 |
補助金額 | ● 補助の対象となる費用の合算額を対象とし、30万円を上限とする。
※夫婦ともに、29歳以下の世帯は上限60万円 |
対象となる工事 | ● 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事費用。 |
問い合わせ | 福祉事務所/児童福祉係 |
志摩市
志摩市移住促進空き家改修支援事業 | |
概要 | 市外から移住を行う者等(UIJターン等)が、市内に存在する空き家住宅・空き建築物を、住宅(店舗併用住宅等を含む)として使用するために必要となる改修費用等について、予算の範囲内で補助。 |
対象者 | ● 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。
● 転入前にあっては完了実績報告日までに転入届を提出する者 ● 転入後にあっては転入した日から6箇月以内に補助金の交付の申請を行う者 ● 補助金の交付を受けた日の属する月から起算して10年以上当該空き家住宅又は空き建築物を生活の本拠とする意思を有する者、など |
補助金額 | 改修工事に要する費用(消費税を含む)の3分の2に相当する額とし、100万円を限度とする(千円未満切捨て) |
対象となる工事 | ● 改修工事を行う空き家住宅又は空き建築物は、申請者が所有権を有しているものであること。
● 改修工事を行う空き家住宅又は空き建築物は、※耐震基準を満たすもの(当該事業の改修工事により耐震基準を満たす場合を含む。)であること。 ● 対象工事は、市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者による改修工事であること。 |
問い合わせ | 志摩市役所 建設部 営繕室 |
鈴鹿市
鈴鹿市移住促進のための空き家リノベーション等補助制度 | |
概要 | 市外から本市へ移住する方で、空き家のリノベーション等(修繕、補修、模様替えなどの改修工事)を行う場合、その費用の一部を補助。 |
対象者 | ● 補助金の交付対象となる空き家に10年以上定住する意思がある移住者。
● 補助金の交付申請をする日の直前に、連続して1年以上市外に在住しており、実績報告をする日までに本市に転入する方。 ● 補助金の交付申請時において、市外に在住しており、在住期間が連続して1年以上である方。 ● 補助金の交付決定後、リノベーションを行い、実績報告する日までに本市に転入する方。 |
補助金額 | ● 交付対象工事に要した費用の3分の1以内で、上限100万円。 |
対象となる工事 | ● リノベーション等に要する費用が30万円以上である工事 |
問い合わせ | 住宅政策課 |
多気町
多気町移住定住促進補助金 | |
概要 | 多気町では移住定住の促進を目的として、「多気町移住定住促進補助金」を新設。 |
対象者 | ● 20歳以上45歳未満(申請した日において)で配偶者の居る方またはひとり親の方
● 多気町外に対象世帯全員が3年以上住所を有する方、又は多気町外に対象世帯全員が3年以上住所を有していた方で、かつ、町内へ転入し住所を有してから2年以内の方 ● 住宅を新築、中古住宅購入、中古住宅購入とリフォーム工事を行った方 ● 住宅の所有者であり、住宅の所在地と同じ住所を有する方、など |
補助金額 | ● 補助の対象となる費用の合算額を対象とし、30万円を上限とする。
※夫婦ともに、29歳以下の世帯は上限60万円 |
対象となる工事 | ● 移住者・転出者向け⇒対象経費の1/10を補助額とし、200万円を上限+多気町へUターンされる方については、30万円を加算する
● 在住者向け⇒対象経費の1/10を補助額とし、100万円を上限。 |
問い合わせ | 企画調整課 企業振興係 |
玉城町
玉城町空家リフォーム事業補助金 | |
概要 | 新町内に所在する空家の有効利用を図るとともに、移住を促進し、定住人口の増加による地域の活性化を図るため、空家の改修等に対し、予算の範囲内において、その経費の一部を補助。 |
対象者 | ● 当該空家に係る売買又は貸借の契約の締結後6箇月を経過しない者であること。
● 3年以上町外に居住している者で、この要綱の施行の日以後に玉城町に転入届を提出する者であること、など。 |
補助金額 | 上限150万円 |
対象となる工事 | ● 空家の居住の用に供する部分(店舗、倉庫等の用途に係るものを除く。)に関し、機能向上のための修繕工事及び設備改善のための改修工事、など |
問い合わせ | 総務政策課 |
津市
津市空き家有効活用推進事業補助金 | |
概要 | 空き家の利活用を促進するため、津市外から津市内への移住を目的として、津市の区域内にある空き家の改修工事を行う場合、その費用の一部を補助。 |
対象者 | ● 工事完了後30日以内に津市へ転入届を提出する移住者
● 津市への転入届を提出した日の翌日から6カ月以内に補助金の交付申請を行う移住者 ● 空き家の所有者であって、移住者と売買契約または賃貸借契約を締結した |
補助金額 | リノベーション等に要する費用の3分の1を乗じて得た額(当該額が100万円を超えるときは、100万円) |
対象となる工事 | ● 市内に本店、支店または営業所がある建設業者による次の工事
● 移住者のニーズに応じた多様なライフスタイルを実現するために必要な改修工事 ● 補助金の申請後に着工し、申請年度内に完成する工事 |
問い合わせ | 都市計画部 都市政策課 |
東員町
東員町空家リフォーム支援事業 | |
概要 | 町外からの移住者が空き家を改修し、居住する際の改修費用の一部を補助。 |
対象者 | ● 移住者のうち、転入前にあっては完了実績報告日までに転入届を提出する者
● 移住者のうち、転入後にあっては転入した日から6月以内に補助金の交付の申請を行う者 ● 移住者と売買契約または賃貸契約を交わした空き家住宅の所有者、など |
補助金額 | ● 補助の対象となる費用の合算額を対象とし、30万円を上限と改修工事に要する費用の2/3(100万円を限度) |
対象となる工事 | ● 県内に本店、支店または営業所を有する建設業者による改修工事で、補助金の交付の申請年度内の2月末日までに完了するものであること。 |
問い合わせ | 東員町建設課都市計画係 |
名張市
名張市移住促進のための空家リノベーション支援事業 | |
概要 | 市外からの移住促進及び空家等の活用促進を目的として、名張市内の空家住宅または空き建築物の改修工事を実施される場合、予算の範囲内において、移住者に補助金を交付。 |
対象者 | ● 移住者のうち、補助金交付の決定の日の翌日から、工事が完了した日から起算して30日を経過する日までの間に転入届を提出する者
● 移住者と売買契約または賃貸契約を交わした空家住宅又は空き建築物の所有者。 |
補助金額 | 改修費用の3分の1以内とし、上限は100万円 |
対象となる工事 | ● 補助対象者が実施するリノベーション等(外構工事や容易に取り外しができるものを設置する工事等を除く)で補助金交付申請年度の2月末までに工事が完了するものであること。
● 市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者によるものであること。 |
問い合わせ | 都市整備部 営繕住宅室 |
名張市子育て世帯に対する中古住宅等リノベーション支援事業 | |
概要 | 新規に婚姻した世帯(夫婦ともに39歳以下で世帯の所得が500万円未子育て世帯(15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含む世帯)の市外からの移住促進及び中古住宅等の活用促進を目的として、名張市内の中古住宅等の改修工事を実施される場合、予算の範囲内において、子育て世帯の移住者に補助金を交付。 |
対象者 | ● 子育て世帯の移住者のうち、補助金交付の決定の日の翌日から、工事が完了した日から起算して30日を経過する日までの間に転入届を提出する者
● 子育て世帯の移住者と売買契約または賃貸契約を交わした中古住宅等の所有者 |
補助金額 | 改修費用の3分の1以内とし、上限は120万円 |
対象となる工事 | ● 補助対象者が実施するリノベーション等(外構工事や容易に取り外しができるものを設置する工事等を除く)で補助金交付申請年度の2月末までに工事が完了するものであること。
● 市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者によるものであること。 |
問い合わせ | 都市整備部 営繕住宅室 |
松阪市
松阪市三世代同居・近居支援補助事業 | |
概要 | 新規に婚姻した世帯(夫婦ともに39歳以下で世帯の所得が500万円未市外から転入し、新たに三世代(親世帯・子世帯・孫)の同居や近居を始める世帯を対象に、住宅の取得(新築・購入)及び増改築・リフォームに係る費用の一部について補助金を支給。 |
対象者 | ● 「親世帯もしくは子世帯のどちらか」または「両世帯」が市外から転入すること
● 夫婦の双方が39歳以下であること。 ● 同居もしくは近居(同小学校区もしくは直線距離1km以内)を開始した世帯であること ● 「転入日」と「住宅の引渡し日もしくは増改築・リフォームの完成日」の期間が1年以内であること、など。 |
補助金額 | ● 費用(総額20万円以上であること)の2分の1の額または上限額(同居30万円、近居20万円)のいずれか低い方の額を補助 |
対象となる工事 | ● 三世代同居・近居世帯の住環境を整備するための新築や購入に係る工事請負契約金額または売買契約金額や増改築・リフォームに係る工事。 |
問い合わせ | こども局こども支援課こども係 |
南伊勢町
熊野市結婚新生活支援補助金 | |
概要 | 南伊勢町では、空き家の有効活用と町内への移住及び定住を促進するため空き家をリフォームする方に対して、「南伊勢町空き家バンクリフォーム補助金」を交付。 |
対象者 | ● 南伊勢町空き家バンク制度により成約した物件であること。
● 対象物件のリフォーム工事であること。 ● 申請時に満18歳以上45歳以下であること。ただし、子どもを監護している2親等以内の親族はこの限りではない。 ● 対象物件に10年以上定住することを誓約すること。 ● 申請時に本人及びその世帯員が税等に滞納がないこと。 ● 対象物件の所有者との関係が親族でないこと。 |
補助金額 | 上限150万円 |
対象となる工事 | 空き家バンク登録物件をリフォーム |
問い合わせ | 南伊勢町役場 まちづくり推進課(南勢庁舎) |
御浜町
御浜町空き家改修補助金 | |
概要 | 空き家の利活用促進のため、空き家の改修工事に対して補助金を交付。 |
対象者 | ● 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。
● 売買契約の締結により空き家を取得した者又は賃貸借契約を締結した賃貸人若しくは賃借人 ● 契約締結後6月以内に改修工事を行う者 ● 年度内に改修工事が完了すること |
補助金額 | 改修費用の1/2(最大5万円) |
対象となる工事 | 空き家の改修工事 |
問い合わせ | 企画課 企画係 |
四日市市
四日市市三世代同居等支援事業 | |
概要 | 市外から転入または市内の賃貸住宅から転居する子育て・若年夫婦世帯の中古住宅等の空き家の取得や親世帯との近居・同居を支援。 |
対象者 | 新たに三世代同居等を行う親世帯または子世帯のいずれかが市内に所有する住宅 |
補助金額 | 住宅の増築・改築・改修・建替えにかかる工事費の1/3(上限50万円) |
対象となる工事 | 住宅の増築・改築・改修・建替えにかかる工事 |
問い合わせ | 四日市市役所 都市整備部 都市計画課(市役所4階) |
度会町
度会町結婚新生活支援補助金 | |
概要 | 安心して子育てができるまちづくりを目指し、人口減少に歯止めをかけるため、令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻した新婚世帯に対して、結婚に伴う新生活を支援。 |
対象者 | ● 夫婦の双方の年齢が満39歳以下であること
● 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出すること ● 対象となる住居が度会町内にあり、申請時に夫婦の双方または一方の住民票が当該住居の住所になっていること ● 申請日の属する年の前年の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること(年収650万円程度が目安です) ● ただし、申請日が4月または5月の場合は、前々年の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること ● 税等に滞納が無いこと |
補助金額 | 一世帯当たり30万円を上限 |
対象となる工事 | 婚姻に伴う住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事に要した費用 |
問い合わせ | 度会町役場みらい安心課みらい企画係 |
まとめ~鈴鹿市の外壁塗装・屋根塗装のことなら
外壁塗装で活用できる2023年の補助金・助成金について、情報とともに三重県で活用できる市町村を詳しくご紹介しました。
三重県においては外壁塗装でも、省エネや空き家対策、定住促進などのために活用できる補助金・助成金があります。
対象となるご家庭であれば、うまく活用すれば塗装費用をはじめとして、リフォーム費用の補助を受けることができます。
外壁や屋根塗装を検討しているのであれば、地元で経験豊富な塗装業者に相談すれば、適切なアドバイスを受けることができ、安心して取り組むことができます。
疑問や質問などございましたら、お気軽に、0120-804-902(8:00〜20:00)まで「ホームページ見ました」とお問合せしてください。
津市・亀山市・鈴鹿市・四日市市・松阪市・伊勢市・伊賀市・名張市を中心に三重県全域が施工範囲です。
外壁塗装や屋根塗装、防水工事でお悩みの方はお気軽にお問合せしてください。
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