外壁塗装は足場が組めない住宅でもできる?亀山市のプロが解説!
「外壁塗装したいけど、隣との間隔が狭いから足場が設置できないかも…」
外壁に汚れや色褪せが目立っていて、そろそろ塗装が必要だと感じていても、隣家との距離がわずかで、「足場が設置できないから塗装は諦めよう」と考えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに足場を設置するためには、足場の種類にもよりますが50㎝〜70㎝ほどの幅が必要になると考えられます。
しかし、それほど幅がない建物はたくさんありますので、そのような場所においても工夫して外壁塗装に取り組んでいるのです。
そこでここでは、外壁塗装において足場が組めないような場所ではどうしているのか、さまざまなケースをご紹介しながら足場の知識について、三重県津市、亀山市、鈴鹿市、四日市市、松阪市、伊勢市、名張市、伊賀市の外壁塗装の職人直営店が詳しくお伝えしていきましょう。
目次
外壁塗装は足場が組めない住宅でもできる?
外壁塗装は、建物の2階や3階など高所での作業になることから、作業員が安全に塗装でき、品質の高い作業のためにも足場の設置が不可欠になります。
しかし、近隣で外壁塗装に取り組むお宅に設置されている足場のように、十分なスペースが必要となるものを見ると、「隣との距離が短いから無理だろう」と考える方は少なくありません。
ただ境界線のギリギリにまで建物が建てられており、隣とのスペースがそれほど広くないというケースは、どのような地域においても珍しくありません。
結論を申し上げますと、そのようなケースでも外壁塗装ができる可能性がありますので、どのような方法を用いるのか、足場の知識についてご紹介しましょう。
外壁塗装の足場とは
住宅を取り囲むようにして設置されている『足場』は、外壁塗装工事には欠かせないもので、安全管理や施工品質、塗料の飛散防止を目的としています。
足場にもさまざまな種類があり、
- 単管足場
- 単管ブラケット足場
- くさび式足場
などといったものが活用されています。
いずれの足場においても、作業員が建物の高所であっても、低い箇所と同じように作業することができるよう、安定性と安全性が確保されていることがわかります。
さらに、足場の周りには、飛散防止シートが施されており、高圧洗浄機による洗浄水や塗料が飛散して近隣に付着してしまわないようにしています。
初めて外壁塗装に取り組む方であれば、高所ははしごに登って塗装作業をするようなイメージをお持ちかもしれませんが、安定性と安全性のために足場の設置は欠かせないのです。
外壁塗装においては、『くさび式足場』を用いられるケースが多く、支柱の鉄パイプに、作業員が歩く床が設置されているもので、設置や解体が早く、耐久性が高い性質を持っています。
ただ、設置にある程度の幅を要し、隣家との間隔が狭い場合には設置することができないため、別の方法を検討しなければなりません。
隣家との間隔が狭い場所での足場設置
幅は50㎝程度ないと、くさび式足場を用いることはできませんが、人が通れるほどの間隔があれば、別の方法で外壁塗装に取り組むことは可能です。
別の方法にはいくつか考えられるものがあり、
- 狭い幅で設置できる足場を活用する
- 隣家の敷地の使用をお願いする
などが一般的には採用されるケースが多いです。
狭い幅で設置できる足場にもいくつかの種類がありますが、一般的には30㎝ほどの間隔があれば設置可能で、それ以下であっても単管足場と呼ばれるパイプを足場とするものであれば30㎝未満でも設置できます。
また、隣地との境界線まではそれほどの間隔がないものの、隣家のスペースを活用すれば足場を設置できるような場合には、お願いして足場を設置させてもらうようなケースも少なくありません。
もちろん隣家の許可なく勝手に設置するようなことはできませんので、承諾をいただいたうえで取り組むことになります。
さらに、隣家との境界に立てられているフェンスがなければ足場が設置できるような場合には、隣家に承諾をいただいてフェンスを取り外すようなケースもあります。
普段からご近所との関係を構築しておけば、外壁塗装工事の内容や事情などをきちんとお伝えすれば、多くのケースでは快く引き受けてくださいます。
隣家の敷地を活用するのは法的に問題ない?
どうしても隣家の敷地に足場を設置しなければならない場合、法的に問題がないのか気になる方も多いのではないでしょうか。
民法には、次のように規定されています。
第二百九条
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。 ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
このように、隣家に足場の設置をお願いすることはできますし、使っても良いと承諾を得ておけば、活用することもできるのです。
ただ、敷地を使わせていただくので、塗料や洗浄水が飛散するようなことがあってはいけませんし、それ以外にも迷惑が掛からないように配慮しながら工事を進めていかねばなりません。
もし嫌な顔をされるような場合には、工事の工程や期間を丁寧に説明することで承諾を得られるケースや、どのような足場なのか説明すれば、生活に不自由がないと分かって許可されるようなケースもあります。
いずれにしても、普段から近隣との関係を良くしておく必要があり、外壁塗装に取り組む際には塗装業者が説明するだけではなく、施主様からの挨拶は不可欠です。
足場が組めない外壁塗装での注意点~隣家とのトラブル
上記でもお伝えした通り、足場がうまく設置できないような状況であるとしても、隣家の承諾や協力を得ることによって、外壁塗装に取り組めるケースは少なくありません。
ただ、ちょっとしたきっかけによってトラブルに発展してしまう可能性もありますから十分に注意が必要です。
特に、大事になるのは普段からの関係性であり、関係がうまくいっていないことや、付き合いがほとんどない場合には、トラブルに繋がるリスクが高いと言えるでしょう。
どのようなトラブルが考えられるのか、近隣とのトラブルに多いものをまとめてみましたのでご紹介いたしましょう。
騒音・作業員の出入り
外壁塗装が始まると、足場の設置が必要になることから、トラックで鉄骨などの資材を運び込むことになり、作業員が慌ただしく出入りするようになります。
トラックから資材を降ろし、足場を組み立てていく作業が始まると、ハンマーでの打ち込みが必要なケースもあることから、どうしても鉄骨や踏板などを組み立てる大きな音がしてしまいます。
特に、隣家の境界線をまたいで足場を設置しているような場合では、それだけ隣家に近い場所で作業していることになりますから、大きな音が気になってしまう可能性があります。
また、足場設置後の工程である高圧洗浄機を用いた洗浄作業においても、機械を作動させる音が騒音になってトラブルになってしまうこともあります。
ただ、足場の設置は開始時と終了日、洗浄作業は足場設置後の1日程度と、それほど長くならないことから、あらかじめ音がする作業について説明しておくようにしましょう。
塗料の臭い・飛散
外壁塗装で活用する塗料の中には、強いシンナー臭を発してしまう溶剤塗料があり、その臭いが原因で気分が悪くなることや、めまい・頭痛が生じるようなことも起きてしまう可能性があります。
足場を設置すると足場をカバーするような形でシートを覆ってしまうために、ある程度は臭いが近隣に届きにくくなっています。
ただ、あまりに近い距離で塗装しているような場合にはどうしても臭いが届いてしまうケースもあるため、隣家には事前にお伝えしておく必要があります。
そのため、臭いが気になるような場合であれば、シンナーの臭いがマイルドな弱溶剤塗料やシンナーをほとんど活用していない水性塗料を使用するようにしましょう。
また、風が強い日などの塗装作業中に塗料が飛散してしまい、養生が不十分の場合には隣家の壁や車などに塗料が付着してしまうケースも考えられます。
そのようなことから、万が一のことも考えて、塗装業者にはしっかりと飛散防止のための対策を取ってもらうようにしましょう。
事前に何も聞いていない
上記のほかにも、考えられるトラブルにはいくつかありますが、もっとも深刻なことは外壁塗装工事に関する情報をきちんと伝えていないことだと言えるでしょう。
先ほども申しました通り、普段から隣家との関係性を構築しており、事前に工事に対するお願いをしておけば、ある程度のことは我慢してもらえるものです。
外壁塗装工事に取り組むことになり、隣家との境界を超えて足場を設置する必要がある場合には、早めにお願いしておき承諾を得るようにしておきます。
また工事の1週間から10日前くらいには工事の日程についてお伝えしておき、騒音が気になる工程、塗料の臭いが気になる工程なども伝えておくようにすると良いでしょう。
さらに、塗装業者の担当者と一緒に挨拶に行っておけば、塗装工事の詳細について説明や質問に答えることもできますので、不安も軽減されるでしょう。
絶対にしてはならないのは、塗装業者だけに隣家の挨拶を任せてしまうということです。
もちろん、塗装業者の担当者は隣家に対して丁寧に挨拶し、十分に工事の詳細について説明はいたしますが、施主さんが同行されるかどうかで大きく印象は変わってきます。
足場が組むのが難しいケースで意識しておくべきこと
足場が組めない住宅での外壁塗装に取り組む場合には、上記でご説明した通り、隣家の敷地を活用しなければならないケースもあります。
場合によっては、お願いにあがってもいい顔をされないような可能性もあり、何とかお願いして渋々…というような場合もないとは言えません。
もちろんそのような場合でも、丁寧に工事内容についてお伝えするようにし、隣家のご意見を最大限配慮する形で、何とか施工できるようにお願いします。
ただ、このように進めた外壁塗装工事も、また劣化や損傷が生じる10年から15年が経過する頃に、気を使わなければならないと考えると荷が重くなってしまうかもしれません。
そのため、できる限り耐用年数の長い塗料を活用して、外壁塗装をできる限り先延ばしできるようにしてみるのも一つの方法です。
一般的に活用されるケースの多いシリコン塗料では、耐用年数が10年前後になりますが、無機ハイブリッド塗料のようにグレードの高い塗料を活用することによって、20年〜30年程度、維持することができます。
また、外壁だけではなく、屋根塗装など気になる箇所のメンテナンスは一気に取り組むようにして、メンテナンスの頻度を少なくすると、隣家の負担も軽減されることになります。
このように、隣家の敷地をお借りしなければならないケースなら、お願いされる隣家の立場に立ってメンテナンスを考えることも、とても重要になると言えるのではないでしょうか。
まとめ~亀山市の外壁塗装・屋根塗装のことなら
外壁塗装工事で足場の設置が難しいケースについて、足場の種類や隣家の敷地をお借りするケース、トラブル、注意点などを踏まえ、詳しくご紹介しました。
隣家との間隔が狭く、外壁塗装を諦めるような方がいらっしゃいますが、基本的には人が通れるようなスペースがあれば塗装作業を行うことは可能です。
また、隣家との境界線の関係で足場設置が難しいような場合には、隣家にお願いして場所をお借りし、足場を設置させていただくようなケースも少なくありません。
ただその場合には、塗装作業時の騒音や臭い、塗料・洗浄水の飛散などがトラブルのもとになってしまう可能性があることから、足場の設置に関することとともに、事前に工事内容についてしっかりと説明しておくことが大切です。
さらに、今後のメンテナンス時の負担を軽減させるためにも、耐用年数の長い塗料を活用しておき、さらには屋根塗装なども同時に済ませておくといいでしょう。
これから外壁や屋根塗装を検討しているという方であれば、気になることは塗装業者に事前に相談しておき、信頼できる塗装業者を選ぶようにしましょう。
外壁塗装や屋根塗装を検討しているのであれば、地元で経験豊富な塗装業者に相談すれば、適切なアドバイスを受けることができます。
疑問や質問などございましたら、お気軽に、0120-804-902(8:00〜20:00)まで「ホームページ見ました」とお問合せしてください。
津市・亀山市・鈴鹿市・四日市市・松阪市・伊勢市・伊賀市・名張市を中心に三重県全域が施工範囲です。
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